受動喫煙防止条例とその対策
受動喫煙防止条例について
2020年4月1日より飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの店内での喫煙が全面禁止(飲食店内全面禁煙)となります。
対策1 たばこの小売販売許可を取得する
※バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめ
たばこの小売販売許可を取得し店内でたばこの対面販売をすることで、「喫煙を目的とした店舗」という扱いになります。これにより店内で喫煙することができるようになります。
<注意点>
①通常主食と認められるものの提供ができない
②20歳未満の立ち入り禁止(従業員も含む)
必要な手続きについて平松智実法務事務所が代行いたします!
※上記に加えて店舗設備が「一定の技術」を満たしている必要があります。「一定の基準」については下の項目をご覧ください。
対策2 補助金を利用し喫煙室を設置する
※飲食店、居酒屋などにおすすめ
一定の基準を満たして喫煙室を店内に設置することで、その中であれば喫煙することができるようになります。この喫煙室を設置するにあたり補助金・助成金を利用することができます。
<注意点>
①すべてのたばこが吸える喫煙室内では飲食は禁止
②加熱式たばこ(IQOSなど)のみを吸うことのできる喫煙室は飲食可
必要な手続きについて平松智実法務事務所が代行いたします!
※上記に加えて店舗設備が「一定の技術」を満たしている必要があります。「一定の基準」については下の項目をご覧ください。
喫煙室に求められる一定の基準とは?
①出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること
② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
※受動喫煙防止対策・施設管理者向けハンドブック(改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例)より引用
小規模な店舗に認められる特例
以下の条件に該当する店舗は、店内全部を喫煙室とすることができます。
①資本金5000万円以下
②客席面積100㎡以下
③従業員がいない
④2020年4月1日時点で営業している
ただし、20歳未満の立ち入りが禁止されます。