許可申請のノウハウと受動喫煙防止条例の
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受動喫煙防止条例対策としてたばこの販売許可を取得する方が増えています。
たばこの小売販売業許可・出張販売許可のどちらに対応しております。
出張販売許可申請時に必要な許可事業者の手配も可能です。
東京都受動喫煙防止条例
2020年4月1日から
飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの店内での喫煙が禁止されます。
(原則、店内全面禁煙)
違反者には罰金が科せられます。
対策① たばこの小売販売許可を取得する
※バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめ
たばこの小売販売許可を取得し店内でたばこの対面販売をすることで、「喫煙を目的とした店舗」という扱いになります。これにより店内で喫煙することができるようになります。
上記に加えて店舗設備が一定の技術を満たしている必要があります。
たばこの小売販売許可申請を
平松智実法務事務所が代行いたします!
対策② 補助金を利用し喫煙室を設置する
※飲食店、居酒屋などにおすすめ
一定の基準を満たして喫煙室を店内に設置することで、その中であれば喫煙することができるようになります。この喫煙室を設置するにあたり補助金・助成金を利用することができます。
喫煙室内では原則、飲食は禁止(加熱式たばこ(IQOSなど)のみを吸うことのできる喫煙室は飲食可)です。
補助金の申請を
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